著作権保護期間の過ぎた映画がバカ安DVDとして販売されているらしい。おいらは見た事ないんだけども。こことかこ こにリスト有り。で、これを訴えた映画会社があり、その判決(っていうのかな?)が出たらしい。自分なりにまとめてみる。
エントリ立てといてなんですが、「コデラ ノブログ」ローマの休日祭りを読めばオイラごときが書くこともな かったような^^;
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2006/05/12
原告はパラマウン
ト・ピクチャーズ。低価格DVDの製造/販売の停止を求める仮処分を申請(※
リンク先は日本法人だが原告は米国法人。)
被告はファー ストトレーディ ング。(※資本金で見ると蟻vs象。あと原告・被告という 言い方は正確ではないです。)
対象は映画「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」 の2点。(※ファーストトレーディングのサイトで検索したが出てこない。)
理由は著作権侵害。
争点は著作権保護期間の解釈。
平成16年(2004年)1月1日に、映画の著作権保護期間を公表後50年から70年に延長する法律が施行された。
この新法施行時点で公表から50年過ぎていた作 品は国内では 著作権が消滅している事になり「パブリックドメイン」。
この新法施行時点で公表から50年過ぎていない作 品は70年に延長。
上の二作品はこの新法施行時点で公表から50年過ぎていたと言えるかどうか?というわけだ。
ファー ストトレーディ ングは、 '53年公開作品をパブリックドメイン(2004/1/1に著作権消滅)と解釈。
パ ラマウントは、'53年公開作品は新法により70年間の著作権がある(2004/1/1に著作権はまだあった)と解釈。いいぶんはこ う。
被告はファー ストトレーディ ング。(※資本金で見ると蟻vs象。あと原告・被告という 言い方は正確ではないです。)
対象は映画「ローマの休日」と「第十七捕虜収容所」 の2点。(※ファーストトレーディングのサイトで検索したが出てこない。)
理由は著作権侵害。
争点は著作権保護期間の解釈。
平成16年(2004年)1月1日に、映画の著作権保護期間を公表後50年から70年に延長する法律が施行された。
この新法施行時点で公表から50年過ぎていた作 品は国内では 著作権が消滅している事になり「パブリックドメイン」。
この新法施行時点で公表から50年過ぎていない作 品は70年に延長。
上の二作品はこの新法施行時点で公表から50年過ぎていたと言えるかどうか?というわけだ。
ファー ストトレーディ ングは、 '53年公開作品をパブリックドメイン(2004/1/1に著作権消滅)と解釈。
パ ラマウントは、'53年公開作品は新法により70年間の著作権がある(2004/1/1に著作権はまだあった)と解釈。いいぶんはこ う。
パラマウントでは、「権利が消滅する2003年12月31日24時と2004年1月1日0時は接着しており、新法施行時には'53年公開作 品の著作権は 消滅していないことから、新法による保護期間延長は、1953年公開作品にも適用される」と解釈。「著作権法の解釈としては一般的」としている。
ど素人にはパラマウント側の主張は不可思議に見える。文
化庁著作権課の見解を根拠にして
いるらしいが、一体どこにあるのだろうか。
「つれづれなるままに 〜弁護士ぎーちの雑感〜」 というブログに反対意見が書いてあるが、自らを少数派らしいとも述べておらる る。
「つれづれなるままに 〜弁護士ぎーちの雑感〜」 というブログに反対意見が書いてあるが、自らを少数派らしいとも述べておらる る。
2006/7/11
東京地裁は「保護 期間の満了を破格する単位は“日”単位になるべき」とし、「我が国においては、すで に著作物の保護期間が満了したパブリックドメインに帰属する著作物」と結論。申し立てを却下し た。
東京地裁で判決文(これもホントは「決定」と言うらしい)が落とせる。ま、読んでもよ
くわかんなかったんだけど、パラマウント側の主張は通説や専門家の見解が豊富で、特に過去の判例や行政手続き?との一貫性を主軸にしているのが目を惹い
た。専門家や斯界の権威って、難しい事考えるんだねぇ。と平伏していたところ、「コデラ ノブログ」ローマの休日祭りを読んで、あ、これが馬鹿というもの
なのだと思った。自分の考えは無いのかオレ^^;。一方、ファーストトレーディング側は「常識」をベー
スにしている
印象を受けた。
「つれづれなるままに 〜弁護士ぎーちの雑感〜」 さんの見解は後者に近い。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜「つれづれなるままに 〜弁護士ぎーちの雑感〜」 さんの見解は後者に近い。
タグ:知的財産権


